土地の条件・規制
投稿日:2020.08.08
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
今回は土地選びの細かい部分を簡単に解説したいと思います。
「土地」と一言で言っても、立地条件や環境によって様々な制限や規制があります。
名前と概要を覚えるだけでも、土地の見方が変わりますので参考になればと思います。
「セットバック」
セットバックとは、前面道が4mに満たないので、足りない部分を土地から提供するという意味になります。
ですから、セットバックの表記があれば、土地の前面道の幅が「4m未満」だな、という事が分かります。
建築基準法には「接道義務」という項目があり、それは「幅4m以上の道路が土地に2m以上接している事」という内容になっています。
しかし離合ができない様な4m未満の道路は現実にあります。
その場合、土地の一部を「道路」として提供する事で、接道義務を満たしたという事になります。
「ガケ条例」
広島県のガケ条例は厳しいと言われています。
土地に対して下は2m以上、上は5m以上の段差があった場合、対象になります。
これは言葉で説明するより図をご覧いただいた方が早いと思いますので、下図をご覧ください。
図の様に、角度が30度以上ある段差の高低差×1.7の距離、下の場合は下端、上の場合は上端から、その範囲は原則建築不可です。
しかし、建築できる場合もあります。
下の場合は杭工事、上の場合は擁壁を作るなどですが、建築費用が余分にかかるので、予算が狂わない様にする事が大切になります。
しかし、これは高低差があればどこでも発生するという訳でもありません。
ガケ条例にかからない場所もあるので、高低差がある場合は注意が必要という事で覚えておいてください。
「上水・汚水の有無(水道管の引込)」
分譲地などの土地には水道管が最初から引込んでありますが、もともと「田」や「畑」であった場所や前に家が建っていなかった場所には、水道管が引込まれていないので、引込工事を依頼しなくてはいけません。
しかしここで、注意しなくてはいけないのは水道管の口径です。
新設する場合は良いのですが、前に家が建っていて、それを解体して建築する場合は、水道管の引込はできている筈ですよね。
しかし古い建物の場合、口径が「13mm」になっている場合があります。
現在の基準は「20mm」ですので、13mmの場合は20mmに付け替えないといけません。
因みに前面道に上水・下水が来ている事が前提です。
前面道に下水管がない場合は浄化槽、上水管がない場合はボーリング工事などと、付帯工事が増える事になりますので、水道管の有無は気にしておいた方が良いです。
以上、簡単ではありますが土地の条件や規制等のご紹介でした。
これらの条例や法律、規制などが施行されるよりも前に、すでに建っていた建物にはこれらの決まりは適応されていません。
ですから「以前建っていた建物と同じ大きさが建てられるか」という事は、調べてみないと分からないので「必ずしもそうではない」という事を覚えておいていただけると役に立つかと思います。
勿論、規制などがこれだけという訳ではありません。
他にも色々な条件や規制があります。
それらはまたご紹介させていただこうと思います。
少しでも参考になれば幸いです。