性能向上計画認定住宅
投稿日:2021.01.23
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
本日は以前のブログで少しだけ触れました「性能向上計画認定住宅」について、ご紹介いたします。
ちょっと分かりづらい単語が混ざりますが、そちらのご紹介も兼ねながら、簡単にご説明させていただければと思います。
では早速ですが「性能向上計画認定住宅」とはなんでしょうか?
これは「建築物省エネ法第30条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合している旨を所轄行政庁が認定をした住宅」の事です。
いきなりです。
いきなり意味が分かりません。
その意味の分からなさは、単語の回りくどさから来ていると個人的には思います。
ですので、一つ一つ意味を説明し、分かりやすくしていきたいと思います。
「建築物省エネ法第30条」とは?
建築物省エネ法という法律が平成28年4月1日から施行されているのですが、その30条を簡単に説明すると「新築や増改築・修繕・改修において、当該計画が誘導基準に適合している旨を所轄行政庁が認定する」という内容になります。
「建築物エネルギー消費性能向上計画」とは?
これは性能向上計画認定住宅その物の事です。
「誘導基準」とは?
これは省エネ性能向上の促進を誘導するための基準という意味になります。
もっと簡単に言うと、住宅の省エネ性能を全体的に進化させるために必要な基準という事です。
その基準とは「uA値」や「ηA値」です。
最早こちらのブログでは定番の値ですね。
以前のブログでもご紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
これらを組み合わせて、もっと単純な言い回しにしてみましょう。
そうすると「新築や増改築・修繕・改修等の際に省エネ基準をクリアしている事を認定された住宅」という事になります。
かなり簡単に言いまわしたので補足説明ですが、実際に認定を取得しようと思うと、資金計画の適切さなども求められます。
因みに認定には料金も発生します。
では認定を取るとどんな良い事があるのでしょう?
良い事自体は色々ありますが、大きくは2つです。
1つは「容積率の緩和」を受けられる事。
もう1つはフラット35で当初10年間は-0.3%の金利優遇を受けられる事です。
容積率とは「その土地に建てられる建築物の規模」を表しています。
通常は定められた大きさ以上の建物は建てられませんが、緩和によって容積率を多少上回っても大丈夫ということです。
できるだけ大きな家を持ちたい方には良いのではないでしょうか。
以上、かなり簡単ですが「性能向上計画認定住宅」のご紹介でした。
住宅にも色々ありますし、性能は値として数字になっています。
しかし個人的には「多少数字が大きくなったり小さくなったりした所で、住み心地ってそこまで違うかな?」と昨今の性能値で語る家づくりには少し懐疑的です。
大切なのは「納得」だと思っています。
どんな数値でも、納得して建てる事やその後のアフターフォローが満足に繋がっていくのではないかと思っています。
このブログを読んでくださっている方の「納得のいく家づくり」の一助になりたいと思っています。
少しでも参考になれば幸いです。