家計のお役立ち情報!
投稿日:2019.06.11
皆様こんにちは。
今日は健康保険の被保険者の
方が休業した場合の手当金に
ついて、お知らせします。
傷病手当金(全国健康保険協会、健康保険組合の被保険者)
被保険者が病気やケガのために働けず、賃金・給料が受け
られない場合に給付されるものです。
<支給要件>
次のa)~d)を全て満たしたとき
a)病気・ケガのための療養中のとき
病気・ケガのため療養しているのであれば、
自宅療養でもよい。
b)療養のために仕事に就けなかったとき
病気・ケガのために、今まで行っていた仕事に
就けない場合をいう。
c)賃金・給料が受けられないとき
賃金・給料の額が傷病手当金の額より少ない
場合は、その差額が支給される。
d)続けて3日以上休んだ場合
療養のため、休業した日から継続した3日間
の待機期間をおき、4日以上休業した場合、
4日目から支給される。
休→休→休→出→出→休→休→休→休
連続した3日間 [ 待機完成] 支給開始→
休→休→出→休→出→休→休→休→休
連続した3日間 [ 待機完成] 支給開始→
①支給される金額
休業1日につき
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の
標準報酬月額を平均した額を30で除した額の
2/3相当額。
支給金額=標準報酬月額(12ヵ月間の平均)÷30×2/3
②支給される期間
最長1年6ヵ月(支給されることとなった日から)
※標準報酬月額
報酬月額の区分(等級)ごとに設定されている
計算用の金額で、4月~6月の3ヵ月の給与等
(通勤手当含む)の支給額平均に基づいて決定
されます。
住宅ローンを組まれてマイホームを購入する場合、
将来のリスク管理として、健康保険の手当金を把
握しておくと不安が少なくなりますね。
最後までご覧いただき、有難うございます。