新型コロナウイルスによる住宅ローン減税
投稿日:2020.07.04
住宅ローンの減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が受けられる減税制度のこと。
令和元年10月の消費税増税時には、条件を満たすと控除期間が延長されるという特例措置も実施されていました。
住宅ローンの減税を受ける際も「所定の期日までに購入した住宅に住み始めなければ利用できない」などの条件が設けられています。
新型コロナウイルスの影響によって工事の遅延や不動産業者の営業自粛等が起こり、入居が遅れてしまう可能性が発生しています。
そこで、新型コロナウイルスが原因で入居が遅れた場合でも制度や特例を利用できるよう、住宅ローン控除の適用要件や入居要件が緩和されました。
そこで今回は、新型コロナウィルスの影響に伴う住宅ローン控除の適用要件や駆除期間についてご説明します。
新型コロナの影響で住宅ローン控除の要件が緩和!
新型コロナウイルスの影響で、「住宅ローン控除」の要件が緩和されました。
現在、住宅ローンを抱えている人は、より多く税金が戻ってくるかもしれないので、要チェックです!
マイホームは大きな買い物。
ほとんどの人が住宅ローンを組んでマイホームを購入します。
所得税が一定期間安くなる「住宅ローン減税制度」があります。
「住宅ローン減税」とは、ローンを借りて住宅を購入する場合に、金利負担の軽減するための制度のことを言います。
この制度により年末の住宅ローンの残高または住宅の取得対価のうち、どちらかの少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されるという仕組みです。
また、所得税から控除しきれないという場合は、住民税からも一部控除されるケースがあります。
つまり、住宅ローン残高によって、本来納めるべき所得税や住民税から差し引かれ、還付が受けられるということです。
この住宅ローン控除では、消費税が10%になる住宅を買った人は令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居すると、控除期間が3年間延長されて13年になりました。
この住宅ローン控除で戻される税金の要件が、新型コロナ対策で緩和されているんです。
新型コロナの影響で令和2年12月31日までに入居できなかったという場合でも、入居期限を1年間延長し、令和3年12月31日までに入居すれば、特例である13年間の控除を受けられます。
ただし、新築住宅と中古住宅では条件も異なり、さらに一定期間までに契約が終わっているなどの細かいルールもあるため、使えそうな人は最寄りの税務署に相談することをおすすめします。
社会保険料控除、生命保険控除といった「所得控除」とは違って、既に納めた所得税や住民税の一部が年末調整や確定申告後に返ってくる「直接控除」で、減税が期待できます。
住宅購入者にとっては直接的なメリットがある制度です。
新築住宅の住宅ローン減税制度の対象者や適用要件
次に、新築一戸建ての住宅ローン減税の適用要件についてご説明します。
●対象
所得が3,000万円以下の方
●要件
1. ローン返済期間が10年以上であること
2.登記簿記載の床面積が50㎡以上であること
3. 床面積の1/2以上が契約者の居住用の住宅であること、など
●控除対象借入限度額
4,000万円
●控除期間
10年だったのが13年に延長(3年間延長になりました)
●年度ごとの控除限度額
下記のいずれか小さい額
- 借入金年末残高 上限4,000万円×1%(最大控除額40万円)
- 建物購入価格 上限4,000万円×2%÷3年
控除期間
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除される「住宅ローン減税」
先ほどお伝えしたように、所得税の支払い額が減ります。
また、当初支払う予定の所得税額より控除額が多い場合、住民税からも一部控除されます。
この「住宅ローン減税」の適用される期間が、昨年の消費税増税に伴い10年→13年に期間限定で延長されました。
住宅ローン減税の入居要件の緩和措置の適用を受けるための手続き
実際に、新型コロナウイルスによる住宅ローン減税などの入居要件の緩和措置による、減税措置をの適用を受けるには、どのような手続きが必要なのかをご説明します。
今後、住宅ローン控除の適用を受けようとする手続きに必要な確定申告の際に
- 確定申告書
- 年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書
上記の通常の書類に加えて、以下の書類を追加して提出しましょう。
1. 契約日を確認する書類(請負契約書の写し、売買契約書の写しなど)
2. 入居が遅れたことを証明する書類
(様式A)住宅ローン減税用:既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書
(様式B-1)住宅ローン減税用:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書
(様式B-2)不動産取得税の特例措置用:耐震基準不適合既存住宅の取得後耐震改修を行った場合の申告書兼証明書)
(様式C)住宅ローン減税用:控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書
出典:国土交通省>住宅ローン減税>新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
注文住宅で新築する場合は、1と2様式Cの提出が必須です。
なお、住宅ローン減税の適用を受けるための確定申告手続きは、入居した翌年の3月15日までとなっています。
最寄りの税務署に上記必要書類を揃えて提出しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、新型コロナウイルスによる住宅ローン減税の重要なポイントについてご説明しました。
消費税10%になり、新型コロナ対策でも特別措置がされました。
これまで住宅購入を検討していた方にとっては、控除金額が増え、この改正を機に住宅を購入を進めていこうと考える人も多いのではないかと思います。
10年間+3年で、しかも2%分の控除期間の延長は、直接的なメリットがあり、将来の家計への影響も大きい嬉しい制度。
家族の多いご家庭では、その分の費用をお子様の学習などに割り当てると言う人もいるかもしれません。
家づくりは一生のうちで一番大きな買い物とも言われます。
ライフイベントやライフスタイルにあわせて、最適な資金計画を策定し、適切なタイミングで購入を検討しましょう。
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