知らないとお隣さんとトラブルに!「隣地境界線」の注意点
投稿日:2020.10.03
土地の境界線というものは実際には目に見えないものです。
地図上では見えていたとしても、土地にはしっかりと境界線があります。
この記事では、そんな「隣地境界線」のルールや注意点について解説します。
隣地境界線とは?
「隣地境界線」とは、敷地と敷地との境目を示す線のことを言います。
一般的に、杭(くい)などの目印と目印とを結んだ線のこととされていますが、実際に境界線が明示されることは少なく、一般住宅の場合だと、塀や垣根によって仕切られていることが多く見られます。
不動産の売買や相続などで所有者が変わる際や、あるいは住宅の増改築を行う際に、境界が原因となり隣地所有者との間でトラブルが発生することもあるため、家を建てる前にしっかりと理解しておくことが重要なポイントです。
「隣地境界線から50cm後退」の規定とは?
住宅の躯体において、最も外側にあるものというのは「外壁」です。
外壁は民法第234条において、隣地境界線から50cm以内に進出してはならないことになっています。
つまり、「建物を建てる時に隣地に近づけすぎてはならない」というルールがあります。
隣人に許可なく、隣地境界線から50㎝以内に外壁を設けた場合、建築の中止や変更を求められたり、損害賠償を求められたりするケースがあるため注意が必要です。
なぜ50cmの後退が定められているのか
隣家との距離が近すぎる場合、部屋に陽の光が入りにくくなってしまい、お互いに日照を阻害してしまいます。
また、距離が近すぎるとお隣の声が丸聞こえになってしまい、プライバシーが守られなかったり、騒音トラブルになってしまったりという問題が起こります。
このようなトラブルを事前に防ぐために、民法で家を近づけ過ぎず、双方が快適に過ごすために、このようなルールが定められました。
また、都市計画によっては50㎝よりもより厳しく、1mもしくは1.5mの後退が定められているという場合もあります。
そのような土地を購入した場合は、思ったよりも建物が小さくなってしまう可能性があるため、土地を購入する前にチェックしておきましょう。
過去にあった隣地境界線のトラブル事例
実際に起こった、隣地境界線のトラブルの事例をご紹介します。
「自分の土地だと思っていたのに、実は一部がお隣さんのエリアだった」
不動産会社を介して土地を購入し、新築の戸建住宅を建築したところ、実は敷地の一部がお隣さんの所有地であったことが判明したケースがあります。
(このような事案の場合は、民法563条の規定により、売主に対して売買代金の減額請求をすることが可能です。)
「工事によって境界標の位置が正確な場所からずれてしまった」
お隣さんの測量の際に、「境界標がずれているよ」と指摘をされたケースがあります。
境界標や杭は、敷地の境界を明示するために正確な位置に設置されていなければなりませんが、工事の際に工事業者が誤って境界標をずらしてしまうという場合があります。
「自然災害によって境界標がずれたり、行方不明になることも」
土砂崩れや地震・洪水などの自然災害により境界標がずれたり、どこかにいってしまったりする場合があります。
特に洪水によるずれの場合は、境界標がどこかに流れてしまっているため、再度発見することが非常に困難です。
このような場合は、迅速に測量し直して再度設置しなくてはなりません。
トラブルにならないための対策方法は?
■地積測量図で隣地境界線を確認する
最初に行う確認方法は、地積測量図を見るということです。
地積測量図とは、筆ごとの面積(地積)を確定した図面のことを言います。
不動産を登記する際には、地積測量図を添付する必要があります。
地積測量図は公的な書類と扱われるため、登記所に保管されており、誰でも閲覧や写しの交付を請求することが可能です。
■土地家屋調査士に依頼し隣地境界線を確認してもらう
土地家屋調査士は土地や建物の調査と登記の専門家で、土地の形状などを調査し、図面を作成します。
隣接している土地の所有者や、管理者との境界確定の協議が整えば「境界確定図」という図面が作成され、最後に関係者の署名・捺印が終了することで、
「境界確定協議」が成立します。
■筆界特定制度を利用する
筆界特定制度とは、土地所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官が土地の筆界の位置を特定する制度のことを言います。
この制度を利用することで、隣人同士で争わなくても公的な判断として筆界を明らかにし、問題を解決することが可能です。
お隣さんの許可を得られたらOK?
相隣者(隣接している土地の所有者)同士で協議をして合意できれば、境界からの距離50cmという規定を緩和して、狭くすることができる場合があります。
つまり、隣地境界線の定義を守らなくても、家を建築、購入できる時もあるのです。
ただしその場合は、後々の言った言わないという問題や、所有者が変わった際の対策として、当事者の署名・捺印をした合意書を用意しておくことをおすすめします。
お隣さんとトラブルなく、土地の購入、家の建築・増改築をするには?
境界標が正しく設置されているか、自分の目で確認する。
まずは、境界標が設置されているのか確認をすることから始めましょう。
境界標にも色々と種類があり、杭の中でも石杭・コンクリート杭・金属杭など多岐にわたります。
その他も金属鋲など少し変わったタイプの標もあるため、まずは境界標の種類を調べて、正しく設置されているかを自分の目で確認しましょう。
その際は地積測量図を参考にしながら境界標を見つけていくとスムーズです。
(境界標がない場合は、迅速に設置するなど対応する事が大切)
仮に境界標が設置されていないという場合、すぐに何か手を打たなくても問題には発展しないかもしれません。
しかし後々、売買や建築あるいは相続の際に、隣地との境界線事情は必ず問題になってしまいます。
その時に慌てることのないように、速やかに境界標を設置することが大切です。
そのためには、専門家である土地家屋調査士等への依頼あるいは筆界特定制度などの公的制度を積極的に利用し、将来に備えて準備をしておくことが重要なポイントです。
まとめ
今回は、土地の隣地境界線の意味や規定をご説明しました。
隣地境界線について理解していないと、隣人とのトラブルにも繋がってしまう危険があります。
そんなトラブルに発展しないように、事前に土地の専門知識を持ったプロに相談し、家を建てる前にどこからどこまでが自分の土地なのかということを明確にしておきましょう。
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